ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、株式会社クセロ(以下「当社」といいます)が使用許諾の権限を有する本ソフトウェア(第1.1条に定義されます)をご利用されるお客様と当社との間の法的な契約書です。お客様が本契約に記載された条件に同意する場合に限って、本ソフトウェアを使用する権利が許諾されます。お客様が本契約に記載された条件に同意されない場合、当社は本ソフトウェアをお客様に使用許諾いたしません。その場合、お客様は、本ソフトウェアをダウンロード又はインストールしないで下さい。
[インストール]又は[同意する]のボタンをクリックする前に、本契約に記載された諸条件を注意深くお読み下さい。お客様が[インストール]又は[同意する]のボタンをクリックすることによって、お客様は本契約を読んで理解し、かつ本契約の諸条件に拘束されることに同意したものと扱われます。
本ソフトウェアは、本契約の条件に従い当社からお客様に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。本ソフトウェアに関する知的財産権は、全て当社に帰属します。
本ソフトウェアは、当社にユーザ登録された方に対してのみ、使用許諾されます。本ソフトウェアを使用するためには、ユーザ登録に伴い発行される本ソフトウェアのシリアル番号(以下「シリアル番号」といいます)が必要となります。
本ソフトウェアは、お客様に無償で使用許諾されます。そのため、本ソフトウェアの使用中広告が表示されますが、ご了承下さい。
第1条(定義)
本契約において使用される用語の意義は、以下のとおりとする。
1.1 「本ソフトウェア」とは、@瞬簡PDF ZEROのコンピュータ・プログラム(以下「本プログラム」といいます)及びAPDF形式の本プログラムの使用説明書(以下「ドキュメント」といいます)を意味します。
1.2 「コンピュータ」とは、デジタル又は同様の形式の情報を連続した指示に基づいて特定の結果に向けて処理するするコンピュータ装置を意味します。
1.3 「サーバ」とは、ネットワーク上で、他のコンピュータに対して各種のサービスを提供するコンピュータを意味します。
第2条(ライセンス)
お客様が本契約の諸条件を遵守する限り、当社は、お客様に、以下に記載する非独占的で譲渡不能な日本国における本ソフトウェアの使用権を許諾します。
2.1 お客様は、シリアル番号1件につき本プログラムを1コピーお客様が保有・管理するコンピュータにインストールすることができます。お客様は、サーバに本プログラムをインストールすることはできません。
2.2 お客様は、本プログラムを使用するために必要な範囲で、ドキュメントを使用することができます。
2.3 お客様は、本ソフトウェアのバックアップ・コピーを1部のみ作成することができます。但し、作成したバックアップ・コピーをサーバやコンピュータにインストールしたり、使用したりすることはできません。
第3条(知的財産権)
本ソフトウェア及びお客様が作成したそのコピーは、当社が保有する知的財産です。本ソフトウェアのストラクチャー、構成及びコードは、当社の価値のあるトレード・シークレット及び秘密情報です。本ソフトウェアは、日本国、米国その他の国の知的財産権に関する法令及び国際的な条約によって保護されています。本契約で明記されたものを除き、お客様は、本ソフトウェアの知的財産権を許諾されていません。本契約で明示的に許諾されたものを除き、本ソフトウェアに関する全ての権利は、当社に留保されています。
第4条(制限)
4.1 本契約第2条で規定された場合を除き、お客様は、本ソフトウェアをコピーすることができません。本契約に基づきお客様が本ソフトウェアをコピーする場合、お客様は、作成する本ソフトウェアのコピーに、本ソフトウェアに記載されている著作権その他の財産権の表示をそのまま表示しなければなりません。
4.2 お客様は、本ソフトウェアを改変、修正、翻案、翻訳することができません。お客様は、リバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルその他本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることができません。
4.3 お客様は、本ソフトウェアに関し許諾された権利及びシリアル番号を、貸与、売却、サブライセンス、譲渡、移転その他の処分をすることができません。
4.4 本ソフトウェアは、当社の許可を得ることなく無断で営利目的に使用することはできません。
第5条(サポート)
当社は、お客様に対して、本ソフトウェアのサポート及びメンテナンスを提供する義務を負いません。
第6条(無保証)
お客様は、(@)本ソフトウェアの選択、(A)本ソフトウェアの妥当なインストール及び使用、(B)本ソフトウェアを使用することにより得られる結果の検証、及び(C)データ損失・漏洩を防ぐ適切な処置を講じることに関して、完全な責任を負います。当社は、本プログラムが誤作動を起こさずに動作すること、本ソフトウェアがお客様の要求に合致すること、本ソフトウェアが継続的に作動すること及びあらゆるエラーが修復されるものであることを保証しません。
第7条(責任の否認)
当社は、明示又は黙示を問わず、法律上のものであると慣習その他のものであるとを問わず、第三者の権利の非侵害性、商品性、特定目的適合性を含む一切の保証、表明を明示的に放棄します。本ソフトウェア又はシリアル番号の譲渡に関連して生じたいかなるトラブルについても、当社は、一切責任を負いません。
第8条(責任の制限)
当社は、自己の故意又は重大な過失から生じた直接の結果として現実に生じた通常の損害に限り責任を負います。当社の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因如何にかかわらず、5,000円を限度とします。なお、第6条、第7条及び第8条の規定は、法律で最大限認められる限度で適用されます。
第9条(契約期間)
本契約は、いずれかの当事者により解約されるまで有効です。
お客様が、本契約に違反した場合、当社は、何らの催告をすることなく本契約を解約することができるものとします。
お客様は、何時でも当社に通知することにより本契約を解約することができます。お客様が弊社に対しユーザ登録の抹消を求めた場合、本契約は、お客様により解約されたものとみなします。
本契約が解約された場合、お客様は、本ソフトウェアの使用を直ちに止めるとともに、本ソフトウェア及びその全てのコピーを直ちに廃棄しなければなりません。
お客様が本ソフトウェア及びその全てのコピーを廃棄した場合には、当該破棄の時点で本契約は終了することとなります。
本契約が終了した場合でも、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定は、なおも有効に存続します。
第10条(準拠法、裁判管轄)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。本契約から又は本契約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第11条(一般条項)
法令に基づき又は裁判所の判断により、本契約のいずれかの条項が執行不能又は無効とされる場合、かかる執行不能又は無効は、本契約を全体として執行不能又は無効とするものではなく、執行不能又は無効とされた条項は、法令又は裁判所の判断に矛盾しない範囲で、当該条項の目的を最大限達成するように変更及び解釈されるものとします。本契約のいかなる条項の修正も、書面により、かつ当社の権限あるものが署名又は記名押印しない限り、その効力を生じません。本契約は、本ソフトウェアに関するお客様と当社の完全な合意を表明するもので、本ソフトウェアに関して口頭又は書面でなされた事前の全ての表明及び合意に優先します。 |